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旅館業法施行条例改正後の申請件数は73件 福岡市


条件緩和の小規模は49件

福岡市(高島宗一郎市長)によると、昨年12月の旅館業法施行条例改正後の簡易宿所の営業申請件数は、改正から今年8月までで73件だった。改正前の2015年度は13件、改正後を含む16年度は25件、今年度は8月までで60件と大幅に増加している。

戸建て住宅や共同住宅を外国人観光客向けの宿泊施設として活用する「民泊サービス」が旅館業法の営業許可の対象となるように福岡市旅館業法施行条例の一部を改正したもので、改正ではこれまで簡易宿所の延べ床面積の下限として定められていた33㎡以上を緩和し、宿泊者1人当たり3・3㎡の広さで可能にした。規制緩和で可能になった小規模の施設の申請は73件のうち49件となっている。

市生活衛生課では「規制緩和に続き、来年6月からは『民泊』としての営業ルールを定める住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、規模や事業形態に応じた選択肢が揃う。ルールに則った営業を促していきたい」と話している。

2017年11月28日発行