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債権法改正に備えた講演会事業を開始 黒木・内田法律事務所


4カ月に1回

弁護士法人黒木・内田法律事務所(福岡市中央区渡辺通4丁目、黒木和彰代表社員弁護士)は6月8日から債権法改正に備えた講演会事業を開始した。
衆議院法務委員会で参考人として意見陳述を行うなど改正に携わってきた黒木代表の経歴を生かし、顧問先をはじめとした企業に向け改正内容の説明や具体的なケースにおける適用例の紹介、質疑応答などを通して解説する。6月8日には「消滅時効」と「保証」をテーマに第1回目を実施しており、今後は改正が行われる2020年4月まで、4カ月に1回程の頻度で開催を計画している。黒木代表は「企業活動と切り離せない非常に重要な法律の改正に備え、分かりやすく解説していきたい」と話している。

2018年6月26日発行