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コロナ対策で飲食店のテラス営業などを支援 福岡市
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道路占用許可など基準緩和
福岡市(高島宗一郎市長)は7月22日から、飲食店営業での道路・公開空地活用を支援する取り組みを開始した。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店を支援するための緊急措置として、「3密」を回避する屋外空間の活用を支援することで、飲食店の利用促進を図る。通常は、イベント時などを除き道路上への座席などの設置は認められないが、基準を緩和し、道路や公開空地でのテラス営業やテイクアウト営業を可能にした。期間は11月30日まで。条件は、新型コロナ対策としての暫定的な営業であること、「3密」の回避や「新しい生活様式」に対応すること、テラス営業やテイクアウトなどのための仮設施設であること、施設付近の清掃を実施すること。申請はエリアマネジメント団体や商店街振興組合などの民間団体から一括で受け付け、個別店舗の申請はできない。実施場所は2メートル以上の歩行空間確保が条件で、交通量が多い場所は3・5メートル以上の確保が必要。条件を満たす場合、市の道路占用料は免除する。県警の道路使用許可の手数料は別途必要。民間所有の公開空地では、土地所有者等の同意を得た上で、使用料については個別に協議する必要がある。
市では「市独自の取り組みとして、感染対策に関するアドバイザーの派遣や相談受付も実施する。安全安心に楽しんでいただける環境を支援したい」と話している。
2020年8月4日発行